無条件で契約を解約できる、それがクーリングオフ制度です。

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クーリングオフ7つのポイント

クーリングオフは一定期間であれば無条件で解約できる強力な武器です。
ですので、クーリングオフするには法律の要件を満たしていなければいけません。
クーリングオフの条件はいろいろありますが、以下に重要なポイントである7項目をあげました。
これを参考にご自身がクーリングオフできるかチェックしてみてください。

 

商品がクーリングオフ対象のものか

ほとんどの商品がクーリングオフの対象です。
対象とならないのは政令指定消耗品くらいです。

政令指定消耗品の例外
動物及び植物の加工品でいわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの、不織布、織物(幅13cm以上)、コンドーム、生理用品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤、化粧品、毛髪用品、石けん、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ、履物、壁紙は、一度でも使用または消費したものはクーリング・オフできなくなります。 ※自動車は、クーリング・オフの対象から除外されています。

 

健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費していないか

この場合には原則としてクーリングオフすることができません。
(ただし、それでもクーリングオフができる場合もあります)

 

購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をしていないか

購入者が自ら販売業者まで出向いて契約をした場合にも原則としてクーリングオフできません。
同様に購入者が販売業者を呼び寄せて契約した場合もできません。
業者の口車にのせられないように注意しましょう。

 

通信販売で購入したものか

この場合もクーリングオフできません。
購入際にはよく検討しましょう。


 

3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

この場合にもクーリングオフできません。
額が小さいということもありますが、泣き寝入りはしたくないですね。


 

個人ではなく「事業者」として契約した場合(法人契約など)

これは電話機リース契約などのあるものですが、事業をやっている人が事業主として契約すると消費者契約法の適用がありません。
事業主の方は気をつけてください。
今後は法改正によりクーリングオフできるようになるようです。



 

クーリングオフ期間を経過していないか

クーリングオフの期間は商品により異なりますが、一番短いもので8日です。

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